インターネットや通販番組を見ると、とても数多くの健康食品が売られています。でも「健康食品」って、そもそも何なのでしょう?

実は、日本の法律上、健康食品という言葉はありません。いわゆる「健康をもたらしてくれる食品」として、そう呼び名がついただけなんです。ですから、商品を製造・販売するメーカーは好き勝手に売っていました。

その宣伝文句も「あなたも○○でガンが治る!」とか「血圧が高い人には○○が効く!」、「○○を飲むだけで糖尿病が治った!」など、今からすれば、誇大広告とも言える宣伝文句がズラリと並んでいたものです。当時、身近に大きな病気を抱えた人がいなかったこともあり、私の病気に対する関心は低く、「へぇ~、食べれば治るんだ。すごいねぇ~」という感想しかもっていませんでした。

しかし、その実態はまったく嘘ということはなかったにしても(中にはまったくの嘘商品もあったらしい)、宣伝文句とは裏腹に、ほとんど効果が現れない商品や、逆に症状を悪化させてしまったものも多かったようです。

そんな玉石混交の現状を憂えた国は、法整備に乗り出しました。その目玉として登場したのが、1991年に発足した「特定保健用食品制度」。あまりにも無法だった“健康食品”に一石を投じることとなりました。

特定保健用食品とは、体の健康維持、生理学的機能などに好影響を与える保健機能成分を含み、有効性、安全性など、科学的に根拠に基づいて国が認可した食品のことです。通常の食品と一線を画すため、認可を受けたというロゴマークの表示も許され、消費者に誤解を与えない範囲で、効果効能を表示することができます。

一方で、健康食品の広大広告は減る気配がなかったのですが、平成14年に制定された「国民保健の向上を図ることを目的」とした法律、健康増進法において、エビデンス、つまり医学的根拠がはっきりしない商品に対する効果効能の表示を禁じる制度が実施。これによって、あれほど多かった“誇大広告”がなくなっていき、実際、あれほど多かった健康雑誌などに踊っていた「治った!」、「効く!」という文字を見なくなりました。

そこで注目されたのが、いわば国がその効果を認めた特定保健用食品だったというわけ。現在、健康を維持したり、増進させたりするような働きをすることを思わせる食品がたくさん流通していますが、保健効果を商品に表示できるのは特定保健用食品だけです



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